(刑事企画課) 第二十三条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。一刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。二犯罪の捜査一般に関すること。三局の事務の総合調整に関すること。四刑事法令一般の調査及び研究に関すること。五刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。六前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗