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警察庁組織令 第二十三条 (刑事企画課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(刑事企画課)

第二十三条

刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
  2. 犯罪の捜査一般に関すること。
  3. 局の事務の総合調整に関すること。
  4. 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
  5. 刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

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