条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第三十四条 (自動運転企画室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(自動運転企画室)

第三十四条

交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。

2自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第六号及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。

3自動運転企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第三十四条(自動運転企画室)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(交通安全企画官) 警察法施行規則 目次 第三十五条(交通管制技術室) →