(自動運転企画室)
第三十四条
交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。
2自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第六号及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。
3自動運転企画室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。
交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。
2自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第六号及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。
3自動運転企画室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。