(交通管制技術室)
第三十五条
交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
2交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。
3交通管制技術室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。
交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
2交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。
3交通管制技術室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。