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警察法施行規則 第三十六条 (特別交通対策室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(特別交通対策室)

第三十六条

交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。

2特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的又は全国的な規模の会議又は競技会、災害その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3特別交通対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。

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