(特別交通対策室)
第三十六条
交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
2特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的又は全国的な規模の会議又は競技会、災害その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3特別交通対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。
交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
2特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的又は全国的な規模の会議又は競技会、災害その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3特別交通対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。