(高齢運転者等支援室)
第三十七条
交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
2高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
3高齢運転者等支援室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。
交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
2高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
3高齢運転者等支援室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。