(外事技術調査室)
第三十八条
警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
2外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。
3外事技術調査室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。
警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
2外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。
3外事技術調査室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。