(運転免許課) 第三十五条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。一運転免許及び運転免許試験に関すること。二運転免許の取消し、停止等に関すること。三運転免許に係る講習に関すること。四自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。五自動車教習所に関すること。六前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗