条文くん法令検索 AIに質問する

警察庁組織令 第三十五条 (運転免許課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(運転免許課)

第三十五条

運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 運転免許及び運転免許試験に関すること。
  2. 運転免許の取消し、停止等に関すること。
  3. 運転免許に係る講習に関すること。
  4. 自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
  5. 自動車教習所に関すること。
  6. 前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察庁組織令第三十五条(運転免許課)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(交通規制課) 警察庁組織令 目次 第三十六条(警備局の分課) →