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警察庁組織令 第三十六条 (警備局の分課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(警備局の分課)

第三十六条

警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。

2外事情報部に、次の二課を置く。

3警備運用部に、次の三課を置く。

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