(警備局の分課) 第三十六条 警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。2外事情報部に、次の二課を置く。3警備運用部に、次の三課を置く。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗