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警察庁組織令 第三十七条 (警備企画課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(警備企画課)

第三十七条

警備企画課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
  2. 局の事務の総合調整に関すること。
  3. 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
  4. 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
  5. 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
  6. 先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

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