警察庁組織令 第三十八条 (公安課)
昭和二十九年政令第百八十号政令
(公安課)
第三十八条
公安課においては、次の事務をつかさどる。
- 一
警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
- 二
次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。- イ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
- ロ
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
- ハ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪 - ニ
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
- 三
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文