第七条
前条第一項又は第二項の罪の陰謀をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2前条第一項又は第二項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者も、前項と同様とする。
3前項の規定は、教唆された者が、教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
前条第一項又は第二項の罪の陰謀をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2前条第一項又は第二項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者も、前項と同様とする。
3前項の規定は、教唆された者が、教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。