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警察庁組織令 第四十条 (国際テロリズム対策課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(国際テロリズム対策課)

第四十条

国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十三条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
  2. 第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

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