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警察庁組織令 第四十一条 (警備第一課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(警備第一課)

第四十一条

警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 部の事務の総合調整に関すること。
  2. 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
  4. 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第三課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
  6. 機動隊の管理一般に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

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