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警察庁組織令 第四十二条 (警備第二課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(警備第二課)

第四十二条

警備第二課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 警衛に関すること。
  2. 警護に関すること。

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