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警察法施行規則 第四十五条 (災害対策室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(災害対策室)

第四十五条

警備局警備運用部警備第三課に、災害対策室を置く。

2災害対策室においては、令第四十三条第一号、第四号及び第五号に掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務をつかさどる。

3災害対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。

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