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警察法施行規則 第四十六条 (重大サイバー事案対策企画官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(重大サイバー事案対策企画官)

第四十六条

サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。

2重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

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