(警備第三課)
第四十三条
警備第三課においては、次の事務をつかさどる。
- 一警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
- 二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
- 三
- 四災害警備に関すること。
- 五消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
警備第三課においては、次の事務をつかさどる。