(定義等)
第二条
この法律において「毒性物質」とは、人が吸入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を一時的若しくは持続的に著しく害する性質(以下「毒性」という。)を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定めるものをいう。
2この法律において「化学兵器」とは、砲弾、ロケット弾その他の政令で定める兵器であって、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を充てんしたもの(その他の物質を充てんしたものであって、その内部で化学的変化を生ぜしめ、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を生成させるものを含む。)をいう。
3この法律において「特定物質」とは、毒性物質及び毒性物質の原料となる物質(以下「原料物質」という。)のうち、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして政令で定めるものをいう。
4この法律において「指定物質」とは、特定物質以外の毒性物質及び原料物質のうち、化学兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
5この法律において「第一種指定物質」とは、指定物質のうち化学兵器以外の用途に使用されることが少ないものとして政令で定めるものをいい、「第二種指定物質」とは、第一種指定物質以外の指定物質をいう。
6前三項の政令は、化学兵器禁止条約の規定に即して定めるものとする。
7この法律において特定物質又は指定物質の製造には、他の物質の製造工程において特定物質又は指定物質を一時的に生成させることが含まれるものとし、特定物質又は指定物質の使用には、当該一時的に生成された特定物質又は指定物質を他の物質に変化させることが含まれるものとする。
8この法律において「国際機関」とは、化学兵器禁止条約により設立される化学兵器の禁止のための機関をいう。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則この法律の施行の際特定物質を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に第十条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該特定物質を廃棄しなければならない。
2この法律の施行の際特定物質を所持している者は、次に掲げる期間は、第十六条第一項の規定にかかわらず、その特定物質を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は廃棄を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る特定物質を当該運搬又は廃棄のために所持する場合も、同様とする。
- 一
猶予期間
- 二
猶予期間にした第十条第一項の許可の申請についての処分があるまでの間
- 三
前項の規定により廃棄するまでの間
3第十六条第二項の規定は、前項の規定により特定物質を所持する者に準用する。
4第十七条及び第二十三条の規定の適用については、この法律の施行の際特定物質を所持している者は、許可使用者とみなす。
5第十八条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の際特定物質を所持する者がその特定物質を廃棄する場合に準用する。
6前各項の規定は、この法律の施行の際特定施設内において国が所持する特定物質については、適用しない。
(経過措置)
附則改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。