(特定物質及び指定物質) 第三条 法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。2法第二条第四項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。3法第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗