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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第三条 (特定物質及び指定物質)

平成七年政令第百九十二号政令
(特定物質及び指定物質)

第三条

第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

2第二条第四項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

3第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

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