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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第二条 (化学兵器)

平成七年政令第百九十二号政令
(化学兵器)

第二条

第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。

  1. 砲弾又はその弾体
  2. ロケット弾又はその弾体
  3. 地雷又はその外殻
  4. 爆弾又はその弾体

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