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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第二条 (化学兵器)
平成七年政令第百九十二号
政令
(化学兵器)
第二条
法
第二条第二項
の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。
一
砲弾又はその弾体
二
ロケット弾又はその弾体
三
地雷又はその外殻
四
爆弾又はその弾体
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この条文が参照している条文
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