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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第一条 (毒性物質)

平成七年政令第百九十二号政令
(毒性物質)

第一条

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の毒性物質は、別表の第三欄に掲げる物質とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。

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