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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第三条の二 (運搬証明書の書換え)

平成七年政令第百九十二号政令
(運搬証明書の書換え)

第三条の二

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

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