(運搬証明書の記載事項の変更の届出)
第四条
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)第三条の二の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)第三条の二の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。