条文くん法令検索 AIに質問する

特定物質の運搬の届出等に関する規則 第五条 (運搬証明書の再交付の申請)

平成七年国家公安委員会規則第四号規則
(運搬証明書の再交付の申請)

第五条

第三条の三の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定物質の運搬の届出等に関する規則第五条(運搬証明書の再交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(運搬証明書の記載事項の変更の届出) 特定物質の運搬の届出等に関する規則 目次