(指示)
第三条
法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一運搬手段
- 二特定物質の積卸し又は一時保管をする場所
- 三車両により運搬する場合における特定物質の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成
- 四見張り人の配置その他特定物質への関係者以外の者の接近を防止するための措置
- 五特定物質の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
- 六警察機関への連絡
- 七前各号に掲げるもののほか、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐために必要な事項