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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第十七条 (運搬)

平成七年法律第六十五号法律
(運搬)

第十七条

許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は次条第一項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者は、特定物質を運搬しようとする場合(他に委託して運搬する場合を含み、船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。

2都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。

3都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

4特定物質を運搬する者は、運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。

5運搬証明書の書換え、再交付及び不要となった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

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