(廃棄)
第十八条
次の各号の一に該当する場合において、当該各号に掲げる者が特定物質を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その特定物質(第三号に該当する場合にあっては、同号に規定する数量を超える部分に限る。)を廃棄しなければならない。
- 一許可製造者が、第八条第一項の規定による届出をしたとき。
- 二許可製造者が、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。
- 三許可製造者が、第十条第一項の許可に係る数量を超えて特定物質の製造をしたとき。
- 四許可使用者が、第十二条の規定によりその許可を取り消されたとき。
- 五許可使用者が、その許可に係る特定物質を使用することを要しなくなったとき。
- 六許可製造者又は承認輸入者が、許可使用者に譲り渡すために特定物質の製造又は輸入をした場合において、その許可使用者がその特定物質を譲り受ける前に、第十二条の規定によりその許可を取り消されたとき。
2前項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者(以下「廃棄義務者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄すべき特定物質及びその数量並びにその廃棄の方法を経済産業大臣に届け出なければならない。
3経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る廃棄の方法が適当でないと認めるときは、その変更をすべきこと(廃棄を他の者に委託することを含む。)を命ずることができる。