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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第五条 (欠格事由)

平成七年法律第六十五号法律
(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  2. 第九条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  3. 他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が特定物質の製造をする者として不適当なもの
  4. 心身の故障により特定物質の製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
  5. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 附則第二条第一項の規定に違反した者
  2. 附則第二条第五項において準用する第十八条第三項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者

2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第二条第三項において準用する第十六条第二項の規定に違反した者
  2. 附則第二条第五項において準用する第十八条第二項又は前条第一項(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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