(製造の許可)
第四条
特定物質の製造(抽出を含む。以下この章、第三十一条第一項、第三十四条第一項、第四十三条第一号及び第四十四条第二号において同じ。)をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二製造をしようとする事業所の所在地
- 三製造をしようとする特定物質
- 四製造の方法及びこれに用いる器具、機械又は装置
- 五その他経済産業省令で定める事項