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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四条 (製造の許可)

平成七年法律第六十五号法律
(製造の許可)

第四条

特定物質の製造(抽出を含む。以下この章、第三十一条第一項第三十四条第一項第四十三条第一号及び第四十四条第二号において同じ。)をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 製造をしようとする事業所の所在地
  3. 製造をしようとする特定物質
  4. 製造の方法及びこれに用いる器具、機械又は装置
  5. その他経済産業省令で定める事項

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発効日の属する年の前三年のいずれかの年において製造等をした第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第二十四条第一項の経済産業省令で定める数量を超えた者は、経済産業省令で定めるところにより、当該前三年に当該事業所において製造等をした当該第一種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をした者は、第二十五条の規定の適用については発効日の属する年の当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について第二十四条第一項から第三項までの規定による届出をした者とみなす。

3前二項の規定は、第一種指定物質の使用であって第二十六条の経済産業省令で定めるものをした者及びその使用をした第一種指定物質の数量に準用する。

4第一項及び第二項の規定は、第二種指定物質の製造をした者及びその製造をした第二種指定物質の数量に準用する。この場合において、第一項中「前三年のいずれかの年」とあるのは「前年」と、「当該前三年」とあるのは「当該年」と読み替えるものとする。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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