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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第三条 (製造の許可の基準)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(製造の許可の基準)

第三条

第六条第一号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第八項の単一の小規模な施設として一を限り認める事業所については、この限りでない。

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(第二種指定物質の製造の実績数量の届出)

法附則第四条第四項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 製造をした事業所の名称及び所在地
  3. 製造をした第二種指定物質
  4. 事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置
  5. 当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量

2法附則第四条第四項において準用する同条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第二十条に規定する様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第27条において準用する第25条」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。

  1. 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
  2. 当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
  3. 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
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