(製造の許可の基準)
第三条
法第六条第一号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第八項の単一の小規模な施設として一を限り認める事業所については、この限りでない。
法第六条第一号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第八項の単一の小規模な施設として一を限り認める事業所については、この限りでない。
法附則第四条第四項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法附則第四条第四項において準用する同条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第二十条に規定する様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第27条において準用する第25条」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。