(第一種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出)
法附則第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二
製造等をした事業所の名称及び所在地
- 三
製造等をした第一種指定物質
- 四
製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量
- 五
事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置
- 六
当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力
2法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第十七条に規定する様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第25条(第26条において準用する第25条)」とあるのは「附則第4条第1項(同条第3項において準用する同条第1項)」と、「製造等(使用)をした第一種指定物質」とあるのは「製造等(使用)をした第一種指定物質及び届出に係る年」とする。
- 一
事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面
- 二
当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
- 三
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
3前二項の規定は、法附則第四条第三項において準用する同条第一項の規定による届出に準用する。この場合において、前二項中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。