(変更の届出)
第五条
法第七条第二項又は第三項の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
- 一
- 二許可製造者が法人であり、かつ、法第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときその法人の登記事項証明書
- 三法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき第二条第二号及び第三号に掲げる書類
法第七条第二項又は第三項の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。