条文くん法令検索 AIに質問する

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第六条 (製造の廃止の届出)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(製造の廃止の届出)

第六条

第八条第一項の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第六条(製造の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(変更の届出) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 目次 第七条(使用の許可の申請) →