(製造の廃止の届出) 第八条 許可製造者は、特定物質の製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出があったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗