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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第八条 (製造の廃止の届出)

平成七年法律第六十五号法律
(製造の廃止の届出)

第八条

許可製造者は、特定物質の製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。

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