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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十七条

平成七年法律第六十五号法律

第四十七条

第七条第三項第八条第一項第十五条第二項又は第二十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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