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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十七条
平成七年法律第六十五号
法律
第四十七条
第七条第三項
、
第八条第一項
、
第十五条第二項
又は
第二十条第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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