条文くん法令検索 AIに質問する

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十六条

平成七年法律第六十五号法律

第四十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条若しくは第四十条の罪を犯し、又は第三十九条第四十一条若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 目次 第四十七条 →