第三十九条
第三条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。
2第三条第二項の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3第三条第三項又は第四項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
4前三項の未遂罪は罰する。
第三条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。
2第三条第二項の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3第三条第三項又は第四項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
4前三項の未遂罪は罰する。