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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第三十九条

平成七年法律第六十五号法律

第三十九条

第三条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。

2第三条第二項の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

3第三条第三項又は第四項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

4前三項の未遂罪は罰する。

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