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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十条

平成七年法律第六十五号法律

第四十条

第三十八条第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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