第三十八条
化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填され、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
2毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は罰する。
化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填され、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
2毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は罰する。