第四十二条 第三十八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に、第三十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪は同法第四条の二の例に、前三条の罪は同法第三条の例に従う。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗