条文くん法令検索 AIに質問する

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十二条

平成七年法律第六十五号法律

第四十二条

第三十八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に、第三十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪は同法第四条の二の例に、前三条の罪は同法第三条の例に従う。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 目次 第四十三条 →