第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第四条第一項の許可を受けないで特定物質の製造をした者二第九条第一項の規定による命令に違反した者三第十条第一項の許可を受けないで特定物質の使用をした者 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗