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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十三条

平成七年法律第六十五号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条第一項の許可を受けないで特定物質の製造をした者
  2. 第九条第一項の規定による命令に違反した者
  3. 第十条第一項の許可を受けないで特定物質の使用をした者

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