第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者二第十四条第一項の規定に違反して特定物質の製造をした者三第十五条第一項、第十六条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者四第十八条第三項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗