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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十四条

平成七年法律第六十五号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者
  2. 第十四条第一項の規定に違反して特定物質の製造をした者
  3. 第十八条第三項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者

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