(譲渡し及び譲受けの制限)
第十五条
何人も、次の各号の一に該当する場合のほか、特定物質を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
- 一許可製造者が、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡す場合
- 二第十三条の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡す場合
- 三許可使用者が、その使用の許可に係る特定物質を許可製造者又は承認輸入者から譲り受ける場合
2許可製造者又は承認輸入者は、その製造又は輸入に係る特定物質を許可使用者に譲り渡した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。