(危険物質等)
第二十八条
法第百三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。
- 一
- 二毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項の毒物及び同条第二項の劇物(同法第三条第三項の毒物劇物営業者、同法第三条の二第一項の特定毒物研究者並びに当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取り扱うものに限る。)
- 三火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項の火薬類
- 四高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス(同法第三条第一項各号に掲げるものを除く。)
- 五
- 六原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十七条の七第一項第三号に規定する核原料物質を除く。)
- 七放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及び同法第一条に規定する放射性汚染物(同法第三十二条に規定する許可届出使用者等(同法第二十八条第七項の規定により同項の許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者及び当該みなされる者から運搬を委託された者を含む。)が所持するものに限る。)
- 八
- 九
- 十細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤及び同条第二項に規定する毒素(業としてこれらを取り扱う者が取り扱うものに限る。)
- 十一化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項の毒性物質(同法第七条第一項の許可製造者、同法第十二条の許可使用者、同法第十五条第一項第二号の承認輸入者及び同法第十八条第二項の廃棄義務者並びに同法第二十四条第一項から第三項まで(同法第二十六条及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は同法第二十八条の規定による届出をした者が所持するものに限る。)