(第二種指定物質の製造への準用) 第二十七条 第二十四条及び第二十五条の規定は、第二種指定物質の製造をする者及びその製造をする第二種指定物質の数量に準用する。この場合において、第二十四条第三項中「前三年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗