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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二十七条 (第二種指定物質の製造への準用)

平成七年法律第六十五号法律
(第二種指定物質の製造への準用)

第二十七条

第二十四条及び第二十五条の規定は、第二種指定物質の製造をする者及びその製造をする第二種指定物質の数量に準用する。この場合において、第二十四条第三項中「前三年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとする。

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