第二十四条
第一種指定物質の製造又は抽出若しくは精製(以下「製造等」という。)をする者は、翌年において製造等をしようとする第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより、翌年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出るものとする。
2第一種指定物質の製造等をする者は、その年において製造等をする第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が前項の経済産業省令で定める数量を超えるときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨並びにその年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量及び同項の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、当該年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について同項の規定による届出がされている場合は、この限りでない。
3前三年のいずれかの年において製造等をした第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第一項の経済産業省令で定める数量を超えた者及びその年のその事業所における製造等に係る第一種指定物質の数量について前二項の規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、翌年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量及び第一項の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その数量について同項の規定による届出をする場合は、この限りでない。
4前三項の規定による届出をした者は、当該年において製造等をする当該第一種指定物質の数量がその届出に係る数量を著しく上回る場合として経済産業省令で定める場合には、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定による届出をした者がその届出に係る年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について第二項の規定による届出をしなければならない場合は、この限りでない。