(第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)
第十八条
法第二十六条の経済産業省令で定める第一種指定物質を含む物は、当該第一種指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の十パーセント(当該物質が第十六条第一項第一号又は第二号に定める数量の十倍を超える場合には一パーセントとする。)を超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。
2法第二十六条の経済産業省令で定める使用は、次のとおりとする。
- 一当該第一種指定物質に物理的な工程を加えること(抽出、精製及び第二号に係るものを除く。)。
- 二当該第一種指定物質を化学反応により他の物質に転換すること。
3前二条の規定は、法第二十六条において準用する法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出に準用する。この場合において、前二条中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。