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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二十六条 (第一種指定物質等の使用への準用)

平成七年法律第六十五号法律
(第一種指定物質等の使用への準用)

第二十六条

前二条の規定は、第一種指定物質(第一種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第一種指定物質の数量(第一種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第一種指定物質の数量)に準用する。

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