第三条
何人も、化学兵器を製造してはならない。
2何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3何人も、化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4何人も、専ら化学兵器に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
何人も、化学兵器を製造してはならない。
2何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3何人も、化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4何人も、専ら化学兵器に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第一種指定物質の製造等をする者であって、発効日の属する年の製造等に係る第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が、第二十四条第一項の通商産業省令で定める数量を、発効日前に超えているもの又は発効日から三十日以内に超えるものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「条約が日本国について効力を生ずる日から三十日以内に」とする。
2前項の規定は、第一種指定物質(第一種指定物質を含む物であって、第二十六条の通商産業省令で定めるものを含む。次条第三項において同じ。)の使用であって第二十六条の通商産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第一種指定物質の数量(第一種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第一種指定物質の数量。次条第三項において同じ。)に準用する。
3第一項の規定は、第二種指定物質の製造をする者及びその製造をする第二種指定物質の数量に準用する。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。