(第一種指定物質の製造等の実績数量)
第二十五条
前条第一項から第三項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第一種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
前条第一項から第三項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第一種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。